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法定相続のよくあるご質問
法定相続の際に、よくあるご質問とその回答を簡単にまとめましたので、
ご参考ください。
Q.養子は相続人になりますか?
A.実子と同じく、養子も相続人となります。養子は、実の両親と養親の
両方の財産を相続できます。ただし、特別養子縁組をしている場合は、
養親だけを相続できることになっています。
また、本当に養子となっているかどうかは、亡くなった人とその相続人の
戸籍などを調査・確認して正式に把握しなくてはいけません。
戸籍に記載が無ければ、相続人として認められないからです。
Q.前妻または前夫は相続人になりますか?
A.いいえ、相続人にはなりません。
亡くなった当時の配偶者 (妻または夫)のみが、相続人となります。
Q.前妻または前夫の子供は相続人になりますか?
A.亡くなった人の実の子供は相続人となりますが、前妻または前夫の
連れ子は、相続人となりません。
また、亡くなった当時の配偶者の連れ子も相続人になりません。
ただし、1つ例外があります。
連れ子であっても、亡くなった人と養子縁組をしていると相続人となります。
養子縁組をしているかどうかは、亡くなった人とその相続人の戸籍などを
調査・確認をすることが必要となります。
Q.相続人の1人がすでに亡くなっている場合の相続は?
A.この場合、2通り考えられます。
1つは、相続人の亡くなった日付が、被相続人の亡くなった日付より前なら、
その相続人の子供が相続人となります。これを代襲相続といいます。
もう1つは、相続人の亡くなった日が、被相続人の亡くなった日より後の
場合です。この場合は、相続人の子供はもちろん、その時の配偶者も
相続人となります。
Q.相続人の1人に行方不明者 (音信不通者) がいる場合はどうなりますか?
A.相続人には変わりありませんので、行方不明だからといって、相続人から
外すことはできません。まずは、行方不明者の生死と現住所を把握することが
先決です。
もし、行方不明者をはずして遺産の分割をしたり、遺産分割協議書を作ったと
しても、法的に無効となりますので、注意しましょう。また、その行方不明者が
後から現れて相続権を主張してくると、相続のすべてが始めからやり直しと
なってしまいます。
こういった行方不明者の生死や現住所を把握する方法としては、亡くなった
人の戸籍などから、行方不明者の戸籍類と戸籍の附票を取得することで
生死と現住所を知ることができる場合があります。
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