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借金の相続放棄は要注意


 皆様も、「借金問題」「過払い金」や「債務整理」といった文字を目にしたことや、
 言葉を耳にしたことがおありだと思います。

 実は、この話題は相続放棄の場面においても関係してくることが
 非常に多いのです。

 被相続人が残した借金を、適当に対処してはいけません。

 しっかりと専門家にご相談ください。

よくある間違った認識! 債務整理のことを理解しよう


 皆様は、「過払い金」「債務整理」などの仕組みを正しく理解されているでしょうか?

 過払い金が生じる仕組みについて、簡単にご説明させて頂きますと、
 消費者金融等の貸金業者が契約上定めていた利率と、
 利息制限法所定の利率大きな開きがあったからなのです。

 消費者金融、信販会社等貸金業者の大半は、出資法の上限利率だった
 年利29.2%すれすれの利率で貸付を行っていました。
 しかし、利息制限法では、上限利率は下記のとおりとなっています。

 金額  利率
  元本額10万円未満  年20%
  元本額10万円以上100万円未満  年18%
  元本額100万円以上  年15%

 法律上、上記の割合以上の利息を支払う契約をしても、無効となります
 つまり、これ以上の金利は支払う必要なないのです。 

 しかしながら、借金問題がテレビCM等で流れるような時代になっても、
 現実には多くの方々がこのような仕組みを理解されていないため、
 未だに法定外の利息を支払っていることも少なくありません

 そして、そのような方が亡くなられた場合、相続は当然に
 被相続人の法律的地位や権利義務などの一切を包括的に承継するため、
 このような借金問題も承継されていくことになるのです。

 相続人が、このような被相続人の借金を相続した場合、
 「たかだか50万円の借金だから…」
 と、そのまま支払ってしまうケースが大半なのです。

 しかし、実際には、
 司法書士などの専門家に相談して、被相続人の貸金業者との
 取引履歴を取り寄せてみると、利息制限法の上限を超えるような金利で
 5年、10年と支払いを続けられている方も少なくないため、
 残っている借金は50万円であっても、利息制限法に基づいて再計算してみると、
 むしろ100万円以上の過払い金がある場合もあるのです

 神奈川相続手続代行センターでは、
 年間20件を超える相続放棄の申請に携わって参りました。

 数百万を超える借金があり、取引期間が5年を超える場合
 などは、相続放棄の熟慮期間(3ヵ月)の延長申立てをして、
 債務整理の手続きを進めていくと、借金ではなく、
 むしろプラスの財産となって戻ってくる場合もあります。

 悩まれる前に、どうぞお気軽にご相談ください。
 
  


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