神奈川、遺産相続、不動産相続、名義変更、遺産分割協議書、遺言書作成なら神奈川相続手続代行センターへ 相模大野、町田市、橋本

相続放棄の注意点


 相続放棄には、注意すべき点もあります。

 相続放棄は、相続開始を知った日から、3ヵ月以内に、家庭裁判所に申述する
 ことで、実現可能ですが、放棄された相続財産はマイナスであれ、プラスであれ
 次の相続順位にある相続人に承継されるからです

  つまり、あなたが相続財産の放棄をしたとしても、
あなたのご子息様などに、
その財産は承継されていくからです。

プラスの財産であれば、問題ありませんが、
マイナスの財産であれば、
そこでも相続放棄をする必要があります。


無料相談については、こちらからお願いします。

相続についての安心納得!無料相談
お問合わせ: 0120-918-849(フリーダイヤル)