神奈川、遺産相続、不動産相続、名義変更、遺産分割協議書、遺言書作成なら神奈川相続手続代行センターへ 相模大野、町田市、橋本

預貯金と動産の名義変更について


預貯金の名義変更

 被相続人の名義である預貯金は、遺産分割協議がまとまっていない時点で、
 一部の相続人が預金を勝手に引き出すことが禁止されています。
 このため、被相続人の死亡を銀行などの金融機関が確認すると、預金の
 支払いが凍結をされます。

 凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続きは、遺産分割が
 行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。

 具体的な手続きは以下のとおりです。

<遺産分割の前の場合>

 遺産分割の前の場合、以下の書類を金融機関に提出することになります。

  ①金融機関所定の払い戻し請求書
  ②相続人全員の印鑑証明書
  ③被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
  ④各相続人の現在の戸籍謄本
  ⑤被相続人の預金通帳と届出印 

 この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、
 直接問い合わせて確認する必要があります。


 次に、もう一方の遺産分割の後の場合は、「遺産分割協議に基づく場合」
 「調停・審判に基づく場合」「遺言書に基づく場合」によって必要な書類が
 異なってきます。
 
 では、それぞれを解説致します。 



<遺産分割協議に基づく場合>

 以下の書類を金融機関に提出することになります。
 
  ①金融機関所定の払い戻し請求書
  ②相続人全員の印鑑証明書
  ③被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
  ④各相続人の現在の戸籍謄本
  ⑤被相続人の預金通帳と届出印
  ⑥遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印) 

 この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、
 直接問い合わせて確認する必要があります。


 
<調停・審判に基づく場合>

 以下の書類を金融機関に提出することになります。

  ①家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
   (いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
  ②預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
  ③被相続人の預金通帳と届出印 

 この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、
 直接問い合わせて確認する必要があります。 



<遺言書に基づく場合>

 以下の書類を金融機関に提出することになります。

  ①遺言書(コピーでも可)
  ②被相続人の除籍謄本
   (最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)
  ③遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
  ④被相続人の預金通帳と届出印 

 この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、
 直接問い合わせて確認する必要があります。

 名義変更手続きの代行も当センターで対応しております。

 手続きの代行依頼など、どうぞお気軽にご相談ください。
 


無料相談については、こちらからお願いします。

相続についての安心納得!無料相談
お問合わせ: 0120-918-849(フリーダイヤル)