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預貯金と動産の名義変更について
預貯金の名義変更
被相続人の名義である預貯金は、遺産分割協議がまとまっていない時点で、
一部の相続人が預金を勝手に引き出すことが禁止されています。
このため、被相続人の死亡を銀行などの金融機関が確認すると、預金の
支払いが凍結をされます。
凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続きは、遺産分割が
行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。
具体的な手続きは以下のとおりです。
<遺産分割の前の場合>
遺産分割の前の場合、以下の書類を金融機関に提出することになります。
①金融機関所定の払い戻し請求書
②相続人全員の印鑑証明書
③被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
④各相続人の現在の戸籍謄本
⑤被相続人の預金通帳と届出印
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、
直接問い合わせて確認する必要があります。
次に、もう一方の
遺産分割の後の場合
は、「遺産分割協議に基づく場合」
「調停・審判に基づく場合」「遺言書に基づく場合」によって必要な書類が
異なってきます。
では、それぞれを解説致します。
<遺産分割協議に基づく場合>
以下の書類を金融機関に提出することになります。
①金融機関所定の払い戻し請求書
②相続人全員の印鑑証明書
③被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
④各相続人の現在の戸籍謄本
⑤被相続人の預金通帳と届出印
⑥遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、
直接問い合わせて確認する必要があります。
<調停・審判に基づく場合>
以下の書類を金融機関に提出することになります。
①家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
②預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
③被相続人の預金通帳と届出印
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、
直接問い合わせて確認する必要があります。
<遺言書に基づく場合>
以下の書類を金融機関に提出することになります。
①遺言書(コピーでも可)
②被相続人の除籍謄本
(最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)
③遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
④被相続人の預金通帳と届出印
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、
直接問い合わせて確認する必要があります。
名義変更手続きの代行も当センターで対応しております。
手続きの代行依頼など、どうぞお気軽にご相談ください。
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