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料金についてのQ&A


 お手伝いさせて頂く際に、料金表と異なる場合の事案を
 下記のように挙げさせて頂きました。ご参考ください。

Q.相続人の1人が海外にいる場合、遺産分割協議書作成はどうなりますか? 

A.相続人が海外居住の場合、事前に遺産分割協議書(の案)を送り、そこに
  署名・捺印をしてもらわなければなりません。そして、それを現地の
  日本大使館に持っていき、確かに本人の署名であることを証明してもらいます。
  その上で遺産分割協議書を送り返してもらう必要があります。
  海外には日本のような印鑑証明書の発行はありませんから、その代りに現地
  の日本大使館からサイン証明書を出してもらう必要があります。
  こうした手続きが必要な場合は、事前に個別対応の御見積をさせて頂きます。
  (これまでに、国際電話料も含め、120,000円にて対応させて頂きました。) 

Q.今度、親族が集まって遺産分割協議をすることになったのですが、国家資格者
  の先生に参加頂き、法的な観点から間違いがないか、公正であるか、をご判断
  頂きたいのですが、可能でしょうか?

 A.これは、お手伝い可能です。
  しかし、相続人のどなたか、お一人様に加担するような形での遺産分割協議
  には参加できませんので、予めご了承ください。あくまで、民法の専門家として、
  オブザーバーの立場での参加となります。
  基本的には、2時間52,500円(交通費は実費分のみ別途)にて承っております。
 ※紛争性がある場合は、弁護士の先生をご紹介させて頂くことも可能です。
  この場合、弁護士の先生も双方代理はできませんので、予めご了承ください。 

 まずは、お気軽にお問い合わせください。


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