家族信託
民事信託の中でも、信頼できる家族間で行う信託のことを「家族信託」と呼んでいます。資産を持つ人(委託者)が、自分の老後の生活や介護などに必要な資金、不動産の管理や、自社株の議決権の行使などを、信頼できる家族(受託者)に託し、本人(委託者兼受益者)のために管理や処分を任せる仕組みです。
信頼できる家族に託すので、家庭裁判所の監督を介する必要はなく、成年後見人等の高額な報酬は発生しません。また、委託者と受益者が同じ場合、受託者に名義を預けているだけですので、贈与税や不動産取得税などの税金は掛かりません。委託者がその後、認知症などで判断能力がなくなったとしても、信託契約で決めた内容に従い、名義人である受託者が管理・運用を継続することができます。
デメリットとしては、遺留分減殺請求の対象になるかどうか判例がないため、相続後に争族問題になる可能性があること、信託口口座など金融実務の整備が整っていないこと、受託者は無限責任を負うこと、法務や税務についての解釈が確定していないことなど、新しい仕組み故の未整備で不安定なところがあることも確かです。
家族信託をお考えの場合は必ず専門家と一緒にご家族でよくご相談されることをお勧めします。
■導入の際のポイント
何より家族関係が良好で、受託者となる人がいるかどうかが重要になります。なぜ家族信託が必要なのか、何もしなければどんな困り事があるのか、他の選択肢と合わせて検討する必要があります。
家族信託だけが唯一の選択肢という訳ではありません。
実務上信託できない財産があり、委託者も全ての財産を信託することはせずに手持ちに財産を残しておくことを希望されることも多いため、相続時の遺産分割協議の余地を排除するためにも遺言が必要となります。
また、任意後見契約を利用することで、望まない法定後見人の就任を排除しつつ、任意後見契約時に任意後見人の管理する財産から信託財産を除いておくことで、任意後見監督人への報告義務や財産処分に関する制約からメインの信託財産を除くことも可能です。
その上で家族信託ではできない身上監護を任意後見人にお願いすることができます。家族信託は遺言、任意後見契約と組み合わせることでより高い効果を発生させる場合もあります。
弊所ではまずお客様にご家族の基本情報、資産状況、ご相談内容をお聞かせいただき、その情報を元に提案書、見積書等を提示させていただく流れになります。内容にご納得いただいてから業務進行いたします。まずはお気軽にご相談ください。
ご依頼の流れ(家族信託契約書作成)
どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
提案書・見積書を提示いたします。
その上で正式にご依頼いただきます。
信託契約書(案)を家族全員に説明します。
金融機関、公証役場、税理士等と調整します
信託契約書(最終案)提示します
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