
任意後見制度は将来、精神上の障害により判断能力が不十分な状況になった時に、自分の生活、療養看護および財産の管理の全部または一部を後見人の候補者(任意後見人受任者)にあらかじめ委託し、代理権を付与しておく契約を締結する制度です。この契約は公正証書によってなされなければならず、本人の判断能力が不十分になったときは、本人、配偶者または四親等内の親族は家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申請し、任意後見監督人が選任された時に任意後見契約の効果が生じることになります。任意後見監督人は専門職が選任されますが、基本報酬額は本人の預貯金額が五千万円以下の場合、年十二万円から二十四万円、五千万円以上の場合は年三十万円から三十六万円が一般的となります。任意後見人を親族ではなく第三者にお願いする場合は年三十六万円以上というのが一般的です。
■導入の際のポイント
任意後見契約を結ぶ際は、親御さんのお眼鏡に叶う人を、親御さんの意思で、障害を持つお子さんの任意後見人候補者(任意後見受任者)にしておくことをお勧めします。また、親御さんのお知り合いとご兄弟で任意後見人を将来担う契約をすることも有効です。親御さんの死亡、または判断能力が低下したり、体力が衰えたりした時に監督人選任を申請することで、親御さんが健康なあいだは、親御さんが親としてお子さんのお世話を精一杯することができます。20年後、30年後を見越した納得のいく後見を設計することができます。
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公証役場へ依頼
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任意後見契約作成
完 成
遺言の方式は普通方式に3つ、特別方式に4つあります。
特別方式は特殊な環境下での遺言であり、例外的なものですので、ここでは普通方式の中でも、特に一般的な自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについて記載します。
自筆証書遺言の要件は①全部(財産目録はパソコン入力でOK)を自分で書く、②日付を書く(自筆)、③署名をする(氏名の自筆)、④印を押す、の4つです。費用がかからないのが最大の魅力です。平成30年民法改正により平成32年7月10日より法務局にて自筆証書遺言の保管が開始され、この制度を利用して保管されている自筆証書遺言については検認手続きが不要になります。ただ、それまでの期間に作成される自筆証書遺言については従来通りの家庭裁判所での検認手続きが必要で、また紛失、改ざん、破棄の恐れがあり、方式や記載の不備により無効になったり、あまりに達筆すぎて読めなかったという例もあります。
公正証書遺言は公証役場で公証人が作成するもので、遺言自体の信憑性が高く、作成後は公証役場にて保管されるため、改ざんや破棄される心配はありません。提出書類が多く、証人二人が立ち会うことや、費用はかかりますが、相続発生後は速やかな遺言執行を行うことができ、安心、確実に遺志を実現することができますので、お勧めいたします。弊所では必要な書類の収集、公証役場とのやり取りを含め、公正証書遺言が完成するまで十分なサポートを致します。